大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2370 判決

主 文

原判決並びに第一審判決中の有罪部分を破棄する。

第一審判決中判示第二の罪につき被告人等を免訴する。

被告人Aを懲役五月に、被告人Bを罰金五万円に夫々処する。

但し被告人Aに対する右懲役刑の執行を二年間猶予する。

右罰金を完納することができないときは金千円を一日に換算した期間被

告人Bを労役場に留置する。

第一審の訴訟費用中証人C、同Dに支給した分は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人坂上徳三郎の上告趣意について。

所論は、すべて刑訴四一一条の職権事由を主張するものであるから、同四〇五条

の上告理由に当らない。

しかし、職権を以て調査すると、原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪

中判示第二の所為については、いずれも原判決があつた後昭和二七年政令一一七号

大赦令一条八七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四

一四条、四〇四条、三三七条三号により主文一、二項のとおり破棄及び免訴し、同

判示第一の罪について更に判決すべきものと認める。

よつて、右判示第一の罪につき法令を適用すると、被告人Aの所為は、食糧管理

法(昭和二四年法律二一八号による改正前のもの)九条、同法施行令(昭和二二年

政令三三〇号)一一条、同法施行規則(昭和二四年農林省運輸省令二号による改正

前のもの)二九条に違反し同法三一条に該当するから、所定刑中懲役刑を選択しそ

の刑期範囲内で被告人Aを主文三項の懲役刑に処し刑法二五条により主文四項のと

おりその刑の執行を猶予すべく、また、被告人Bについては、その従業者である被

告人AがBの業務に関し前記食糧管理法三一条の違反行為を為した場合であるから、

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同法三七条により同法三一条の罰金刑(罰金等臨時措置法をも適用)をその所定の

金額の範囲内において主文三項のとおり科すべく、罰金不完納の場合は刑法一八条

により主文五項のとおり労役場に留置し、更らに主文六項の訴訟費用は刑訴一八一

条により被告人等の負担たるべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり

判決する。

検察官 田中巳代治出席

昭和二七年一一月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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